2025.5.12
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が令和 7年 4月 15日に公布され、令和 7年 6月 1日より施行されます。今回の改正により、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、熱中症対策の実施が事業者に義務付けられ、違反した場合には罰則が適用されます。