第1条 当法人は、一般社団法人日本宅配水&サーバー協会と称する。
2 英文名は、Japan Delivery water & Server Association Inc.(略称をJDSA)とする。
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第3条 当法人は、宅配水業界の健全な業界づくり及び発展を促すリーダーシップを発揮し、顧客に安心、満足を確立することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第6条 当法人の目的に賛同し、その発展に関心を有し入会したものを会員とする。
2 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
第7条 当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
第8条 入会の申込みにあたり、会員になろうとする者が法人その他の団体である場合には、会員となるものを代表して本法人に対する権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。)を定めなければならない。
2 会員がその会員代表者を変更したときは、直ちに後任の会員代表者を当法人に届け出なければならない。
第9条 会員は、会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。本条の会費は、法人法第27条に規定する経費とする。
2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第10条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第11条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、2か月以上前に当法人に対して予め退会の通知をするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
2 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由によって退会する。
3 会員の除名は、当法人の会員が法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき等正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第12条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故又は支障があるときは、代表理事があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各正会員に対して書面で招集通知を発するものとする。
第13条 社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故又は支障があるときは、代表理事があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれに代わるものとする。
2 社員総会の議長は、社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
第15条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第16条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
第17条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第18条 正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。/p>
第19条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、代表理事及び監事が記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 第17条の場合も、前項の議事録を作成する。
第20条 当法人の理事の員数は、3名以上12名以内とする。
第21条 当法人の監事の員数は、1名以上3名以内とする。
第22条 当法人の理事及び監事は、当法人の会員又は会員である団体に属する者の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員又は会員である団体に属する者以外から選任することを妨げない。
第23条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
第24条 当法人に代表理事1名を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
第27条 当法人に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は当法人に功労のあった者の中から理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
第28条 理事、監事及び顧問の報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第29条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 代表理事に事故又は支障があるときは、代表理事があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれに代わるものとする。
第30条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故又は支障があるときは、代表理事があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれに代わるものとする。
第32条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第34条 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
第35条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、代表理事及び監事がこれに記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第37条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
第38条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第39条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第40条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
第41条 基金は、基金拠出者と合意した日までは返還しないものとする。
第42条 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従ってする。
第43条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
第44条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
第45条 前条第1号の事由によって解散した場合においては、清算が結了するまでの間に、社員総会の特別決議をもって法人を継続することができる。
2 前条第3号の場合においては、理事会の承認により新たに正会員を加入させて、法人を継続することができる。
第46条 当法人は、その事業遂行上必要があると認めるときは、理事会の決議に基づき、各種の委員会を置き、専門事項の調査研究を行わせることができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第47条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第48条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
東京都港区港南一丁目8番27号日新ビル
アクアクララ株式会社
横浜市都筑区川向町866番地1
株式会社いずみや
埼玉県鴻巣市逆川一丁目1番29号
株式会社イングコーポレーション
広島市西区庚午北四丁目2番13号
ウォーターポイント株式会社
北海道江別市工栄町8番地の3
株式会社コムサプライ
静岡市葵区常磐町二丁目6番地の8
株式会社ザ・トーカイ
島根県松江市平成町182番地15
山陰クボタ水道用材株式会社
広島県福山市神辺町大字川南741番地の1
株式会社サンエス
東京都港区浜松町二丁目4番1号
株式会社ダイオーズサービシーズ
大阪市住之江区緑木一丁目4番39号
大丸エナウィン株式会社
愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の1
株式会社中京医薬品
横浜市港北区高田西一丁目5番21号
株式会社トーエル
東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
株式会社ナック
大阪市中央区本町三丁目4番8号
富士の湧水株式会社
東京都渋谷区神宮前一丁目4番16号
プレミアムウォーター株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町5番11号ユニバーサルビル8階
株式会社マーキュロップ
第49条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事
赤津裕次郎、鴇田勝彦、佐藤卓己、萩原守、古野晃、山田正行、中田みち、寺岡豊彦、加藤正人
設立時監事
田上昭好
設立時代表理事
中田みち
第50条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。
第51条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人日本宅配水&サーバー協会を設立するため、設立時社員アクアクララ株式会社外15名の定款作成代理人である司法書士佐藤修は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成25年11月12日