ミネラルウォーター類は、食品衛生法で「水のみを原料とする清涼飲料水をいう。」と定義されています。
平成2年3月30日 農林水産省の品質表示ガイドライン(2食流第1071号、改正:平成7年 2月17日7食流第398号)により、ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター、ミネラルウォーター、ボトルドウォーターの4つに分類されています。ミネラルウォーター類の原水としては、この表にあるように、地下水を使用しているものと、水道水などを使用しているものがあります。
名称 | 原水 | 処理方法 |
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①ナチュラル ウォーター |
特定水源より採水された地下水 | 沈殿・ろ過・加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないもの |
②ナチュラル ミネラルウォーター |
特定のうち、地表から浸透し、地下を移動中または地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水 | |
③ミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーターを原水としたもの | 沈殿・ろ過・加熱殺菌以外に、複数のナチュラルミネラルウォーターの混合やミネラル分の調整、ばっ気処理などが行われたもの |
④ボトルドウォーター (または飲用水) |
①〜③以外のもの(純水・蒸留水・河川の表流水・水道水) | 処理法の限定なし |
農林水産省 ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン
制定 平成 2年 3月30日 食品流通局長通達 2食流第1071号
改正 平成 7年 2月17日 食品流通局長通達 7食流第398号 より