日本宅配水&サーバー協会

食品の表示制度

食品の表示制度について

食品の表示制度は、消費者が食品を購入する際に、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となります。万が一、事故が生じた場合は、その原因究明や製品回収などの行政措置を迅速且つ的確に行うための手掛かりになります。そのために、食品の表示を正しく行うことが重要です。
加工食品の表示には、「名称(品名)」、「原材料名(採水地や原産地など)」、(「添加物」)、「内容量」、「賞味期限」、「保存方法」、「製造者(販売者)」や栄養成分表示などが必要です。また、工場が複数ある場合などでは、先の表示事項は共通で、工場を固有記号で識別することも可能です(その場合、事前申請し登録が必要です)。

新表示参考資料

食品添加物の不使用表示について

ミネラルウォーターには通常、「保存料」「着色料」は含まれておりません。その上で、「保存料は含まれておりません」などと表示しますと、そのような表示がないミネラルウォーターには、保存料が含まれているかのような錯覚を起こす可能性があります。消費者が正しい判断ができるようにするため、これらの表示は禁止となります。

優良優位誤認にあたる表示例

  • 保存料は含まれておりません
  • 着色料不使用、無添加

など

詳しくはこちら