清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類(水のみ原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ)」の成分規格が令和3年6月29日に改正の告示が行われました。猶予期間は告示から6ヶ月です。改めてご確認ください。
詳しくはこちら清涼飲料水製造業(ミネラルウォーター類を含む)を営む場合、食品衛衛生法や都道府県条例で営業許可が必要です。営業許可の期限満了後も引続き製造販売する場合、許可の更新が必要です。許可書の期限が元号表記の場合、平成から令和への換算で混乱する場合がありますので、こちらの元号の早見表を参考にして下さい。
詳しくはこちら食品衛生法は国際化などにも対応が必要となり、食品衛生法等の一部を改正する法律が、平成30年6月13日に公布されました。その中で、食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度が導入されることになりました。
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