消費電力測定基準FAQ
- Q1消費電力の測定や申請は、どこの事業者が行うべきでしょうか?
- 消費電力の測定については、自社による測定、外部(機関)による測定など、測定する事業者に制限はございません。申請を行う事業者についても制限はございませんが、同一機種の結果を複数の事業者より申請することは避けてください。具体的に得た消費電力量結果とその運用方法(消費電力量の表示)については、下記の例を参考にしてください。
- Q2商品名やブランド名は異なるが、他社と同一機種を販売している場合、どこが申請するべきでしょうか?
- 同一機種の場合、製造事業者や輸入事業者が申請し登録すれば、販売しているそれぞれの事業者は登録内容に基づき消費電力を表示できます。しかしながら、製造事業者や輸入事業者が申請できない、あるいはしない場合は、それぞれの事業者より申請してください。
- Q3自社のサーバーを別会社でOEM販売している場合は、どこが申請するべきでしょうか?
- 販売元となる事業者が、販売先となるOEM会社の商品名及びブランド名を申請(※)すればOEM会社からの申請を省略できます。
※既に機種登録があり、商品名やブランド名が変更や追加された場合は、都度JDSAに申請ください。
- Q4サーバーの型式(番号)は異なるものの、同一能力であるサーバーは申請を省略できますか?
- 第三者(JDSAや消費者)からは、そのサーバーが同一能力とは分からないため、別途申請が必要です。
- Q5消費電力を測定した事業者と申請を行う事業者が異なる場合はどのようになりますか?
- 測定した事業者と申請する事業者が異なっても、同一機種であることが分かれば、測定結果の資料を転用できます。但し、自主測定の場合は、JDSA基準に基づき測定したことが分かるよう、その根拠となる資料を添えてJDSAに提出してください。
- Q6申請書の製品情報はどの番号を記入すれがよいでしょうか?
- 製造事業者や販売事業者により型式・型番・品番の定義は異なります。対象となるサーバーのモデルが分かる識別番号をご記入ください。サーバー本体に付設している銘板の番号(シリアル番号ではありません)や取扱説明書で示している番号が目安です。
- Q7この測定基準はどのように決めたものですか?
- 協会内で設置しているサーバー委員会にて基準を定めました。サーバー委員会は協会に加盟している複数社の企業の代表で構成しており、委員会メンバーの意見をもとにユーザーの実際の消費を考慮した基準としています。
- Q8測定する機種を2台にするのはなぜですか?
- ウォーターサーバー本体にも個体差があり消費電力料にバラつきが生じるため、2台の平均値を測定結果としています。
- Q9環境温度を測定条件にするのはなぜですか?
- 給水のもととなるボトル内のお水の温度によって、冷却及び加温時間が変化するためです。
- Q10当社はJDSAに加盟していませんが、この基準に則して測定すべきでしょうか?
- ご利用いただくユーザーに正しい情報をだすことを目的に基準を制定しました。公正公平な商品提供を行うために申請をお勧めいたします。
- Q11当社は消費電力量(料金)の掲示を行いませんが申請は必要ですか?
- 消費電力量(料金)を、ホームページや販促物に掲示しない場合、申請の必要はございません。しかしながら、ユーザーより消費電力(料金)のお問合せがあった場合は、ご回答が必要となりますので、申請をお勧めいたします。
- Q12JDSAの基準に違反して、消費電力量(料金)を掲示した場合、どのような罰則がありますか?
- 自主基準につき罰則はございません。但し、協会内の委員会にて適時市場調査を行い違反を行っている事業者様には改善を求めさせていただきます。